手続ができる方は、外国の免許(国外免許)を取得し、取得後その国に3か月以上滞在していた方で、外国の免許の有効期限が残っている方。
外国の行政庁の発行した国際運転免許証では、日本免許に切り替えることはできません。
なお、外国の免許から日本の免許に切り替えて、取得できる免許は、大型免許、普通免許、大型特殊免許、けん引免許、二輪免許、小型特殊免許、原付免許です。
・手続に必要なもの
外国の免許証と日本語による翻訳文(大使館又はJAFの作成による。)、パスポート、本籍の記載された住民票の写し(コピーは不可)又は外国人登録証明書、写真1枚、手数料。
写真は、撮影後6か月以内の縦3センチ、横2.4センチのもの。
手数料は、免許の種別によって異なります。
普通免許/4,050円 二輪免許/4,950円
また、外国の免許証に取得日が記載されていない場合は、その免許を取得した年月日を証明する書類が必要です。
なお、免許の切替えに際し、学科試験、技能試験は免除されますが、知識確認及び技能確認を行う場合があります。 |