| 廃車とは |
| 自動車の本来の用途に於ける使用(人や物を運ぶ事)をやめ、車籍を抹消し、廃棄する事、又はそうされた車両の事をいい、自動車の場合、自動車の所有者が抹消登録と呼ばれる手続きを行う事によってナンバープレートが取り外され、廃車となります。 |
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そのための手続きである抹消登録とは |
抹消登録には、道路運送車両法第15条に基づいた手続きにより廃車する「永久抹消登録」と、道路運送車両法第16条に基づいた手続きによる「一時抹消登録」があります。
登録自動車の場合は陸運支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会でこの手続きを行なうこととなります。 |
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永久抹消登録
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道路運送車両法第15条に基づく廃車の手続きで、「15条抹消」とも呼ばれます。
「自動車が滅失、解体等したため再使用する事ない廃車の手続き」で、車両の解体を前提とし、この抹消手続きを行った場合は自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けられません。
この手続きを受けた車は日本国内では二度と走る事ができないという事ですが、運行目的以外での再利用(倉庫など)は可能です。
又、この車を日本国外へ輸出する事はできますが、その時は運輸支局から輸出抹消仮登録証明書の発行を受けなければなりません。 |
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| 一時抹消登録 |
道路運送車両法第16条に基づく廃車手続きで、「16条抹消」とも呼ばれます。
「自動車の使用を一時中止するための手続き」で、所有者が長期出張・入院などで長期間自動車を使用できない場合に、一時的に自動車の使用を停止する時はこの手続きを行ないます。
この手続きでは抹消登録証明書が交付され、日本国内で再び登録・運行する事ができます。
ただし、が盗難等で車が行方不明になった場合には、一時抹消登録は受けられず永久抹消登録となります。 |