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交通事故 当事者の責任
交通事故を起こした場合、当事者は次の責任を負うこととなります。
 
刑事法上の責任(刑法ほか)
道路交通法違反、刑法の危険運転致死傷罪、業務上過失致死傷罪等
民事法上の責任(民法ほか)
不法行為に伴う損害賠償責任
行政法上の責任
運転免許に関する行政処分
 
車両等の運転者が過失により人を死傷させた場合は、行為の様態に応じて「危険運転致死傷罪」、「業務上過失致死傷罪」または「重過失致死傷罪」等に問われ、物を損壊した場合は、「過失建造物損壊」(その他の道路交通法違反)に問われる可能性があります。なお、故意に人の死傷や物の損壊を起こした場合には殺人(未遂)罪を始めとする凶悪犯・粗暴犯とされます。
また、交通事故を含む事故において故意または過失により他人の権利(生命、身体または財産)を侵害した場合は、それによって発生した損害を賠償する責任を負うこととなります(民法の不法行為原則)。自動車または原動機付自転車の運行で人の生命または身体を侵害した場合には、加害者側で被害者の過失を立証しなければこれによって生じた損害(他人の生命、身体に対するものに限る)についてその責めを負い、重大な賠償責任を負担する事が殆どです。 さらに、行政処分として事故や責任の重さに応じて運転免許の取り消し、停止などの処分があります。
 
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