運転免許試験の受験資格

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運転免許試験の受験資格

原則として他府県に住所のある方は受験できません。
◆原付免許・二輪免許
受験資格/年齢16歳以上。但し、大型二輪免許の受験資格は、18歳以上。
   
◆普通免許
受験資格/年齢18歳以上で仮免許を受けており、過去3か月以内に1日2時間5日以上の路上練習をした方。
なお、原付免許、二輪免許又は普通免許を受ける方で、免許の拒否、取消又は国際免許の6か月以上の運転禁止処分を受けた方は、事前に、取消処分者講習を受講し、欠格期間が経過していなければなりません。
   
◆大型免許
受験資格/年齢20歳以上、普通免許又は大型特殊免許を取得している方で、かつ、いずれかの免許を受けていた期間が、免許の停止期間を除き通算して2年以上の方です。ただし、再試験を受けなかったため、意見の聴取通知を受けている方は除かれます。 
   
◆けん引第一種免許
受験資格/年齢18歳以上で、大型免許、普通免許又は大型特殊免許を取得している方。
   
◆大型第二種免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許
受験資格/年齢21歳以上、大型免許、普通免許又は大型特殊免許を取得している方で、かつ、いずれかの免許を受けていた期間が、免許の停止期間を除き通算して3年以上の方。
 さらに、大型第二種免許については、大型免許を取得しているか又は、大型仮免許を受けており、過去3か月以内に1日2時間5日以上の路上練習をバス型の大型自動車、乗車定員30人以上のもので練習した方。
身体に障害のある方の運転免許受験
全国の運転免許試験場では、身体に障害のある方で、免許の取得や免許の限定解除を希望される方、又は免許を取得したのち、手・足等に障害をもたれた方のための相談を受付けております。
運転適性相談
運転免許の欠格事由について、これまで、精神病やてんかん等にかかっている方に対しては免許が一律に取得できないとしていた欠格事由が廃止され、免許を受けようとする方が自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを個別に判断します。
『具体的には、すべての方が試験を受験できることになりますが、一定の病気等にかかっており、自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある方の場合には、道路交通の安全確保の観点から、免許が取得できない場合があります。
また、免許申請時及び更新申請時には、申請書の「病気の症状等申告欄」の項目について記載をお願いすることとなり、この項目に該当する方に対しては職員が症状等について具体的にお話を伺うこととなりました。
なお、プライバシーの保護には十分な配慮がなされます。』と警視庁のホームページに記載されていますので、病気にかかっている場合を含め、免許申請や指定自動車教習所への入所等の手続きを行う前に各運転免許試験場に相談して下さい。
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