準中型自動車免許の新設について

  • 準中型自動車免許

    平成29年3月12日(日)から「準中型免許」の制度が施行されます
    平成29年3月12日(日)から普通免許で運転できる車の制限が変更され、車両重量や積載量が小さくなってしまいます
    では、準中型自動車の免許はどのようなものか、また今後の普通免許はどのように変更されるか解説いたします

    新免許制度は平成29年3月12日(日)から施行されるので、3月12日までに普通免許の交付を受けていれば、車両総重量5t未満・最大積載量3t未満の自動車を運転することができます
    それでは、新普通免許でどのような大きさまで運転できるかといいますと、車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満の車しか運転が出来なくなります

    従って、これから普通自動車の教習を始める方や既に始めている方は、平成29年3月11日・12日は土日になるため試験と運転免許の交付がありませんので、 3月10日(金)までに普通自動車免許の交付を受けていれば、あなたの免許は準中型免許(5t限定)になるので交付が遅れないように注意が必要です
    交付が遅れた場合は、たとえ平成29年3月12日以前に教習所を卒業されていたとしても車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満の車しか運転できない新普通免許が交付されることになります
    また、2月〜3月は春休み期間で教習所は例年大混雑となるため、少しでも有利な免許取得を目指すなら早めの入校と、平成29年3月10日(金)までの免許交付をおすすめします!

    改正前に普通免許を取得するメリット
    改正前の普通免許は車両総重量5t未満・最大積載量3t未満の車を運転することができます
    改正後も、『5トン限定 準中型免許』とみなされ引き続き運転することができます
    これはコンビニ系の配送や一般宅配などいろいろな業種で求めるドライバーとしての条件を満たせるものです
    しかし、改正後では車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満の車しか運転できないため、少しでもこれらよりも大きな車を運転する為には準中型免許が必要になります
    また、就職先での運転業務ができなくなる場合も出てくるので、早めの免許取得で将来的に損をしないようにしてください
    逆に1日でも免許取得が遅れると車両総重量3.5t未満・積載量2t未満の車の車しか運転が出来なくなることにご注意ください

    改正後に普通免許を取得する際の注意点
    平成29年3月12日(日)からは、車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満の車しか運転できない新普通免許が交付されます
    従って、将来的により大きな車を運転できる免許を取得しようとする際には、再び教習を受けることが必要になります
    免許を取得してから、やはりもっと大きい車を運転できる免許が欲しいと思った時に、取得の為の費用と日数が余計にかかることになります
    準中型免許は普通自動車と同じ18歳で取得が可能なので、普通免許ではなく準中型免許をはじめから取得するということが可能なことを知って頂き充分な検討をお願いします
    また、準中型免許を受けていた期間が通算して1年に達しない人は初心者マークをつけなければなりませんのでご注意ください
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