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| 自動車免許の種類
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◆第1種運転免許
自動車・原動機自転車を運転する場合に必要です。
◆第2種運転免許
乗合バス・タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転する場合に必要です。 第1種免許を取得して、運転経歴が3年以上の人だけ受けられます。
◆仮運転免許
第1種免許を受けようとしている人が、練習などのために大型自動車・普通自動車を運転する場合に必要です。 |
| 運転免許と運転できる自動車免許の種類 |
※普通免許、二輪免許のAT限定免許はそれぞれのAT車だけを運転することができる免許です。
※大型自動車のうち特定大型車を運転する場合には、大型免許を受けている他、次の条件を満たしていなければなりません。
@ 21歳以上であること。
A 大型免許・普通免許・大型特殊免許のうち、いずれかの免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上であること。
特定大型車とは大型自動車のうち、次に掲げるものをいいます。
@車両総重量が11トン以上のもの。
A最大積載量が6.5トン以上のもの。
B乗車定員が30人以上のもの。
C砂利、砕石、土、アスファルトコンクリート又はレディミクストコンクリートの運搬業で、その運搬用に使用しているもの。
D火薬類を積載しているもの。
E消防車等の緊急自動車で緊急用務のために運転するもの。
※けん引免許について
けん引するための構造及び装置を有する大型自動車・普通自動車・大型特殊自動車で、重被牽引車をけん引する場合には、けん引する自動車の免許を受けている他に、けん引免許を受けていなければなりません。
たとえば大型自動車で重被牽引車をけん引する場合、大型免許とけん引免許の両方が必要になります。
重被牽引車とはトレーラなど、けん引される構造及び装置を有する車両で、車両総重量が750kgを超えるものをいいます。 |
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