自動車免許の種類と運転できる車

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自動車免許の種類

◆第1種運転免許
自動車・原動機自転車を運転する場合に必要です。

◆第2種運転免許
乗合バス・タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転する場合に必要です。 第1種免許を取得して、運転経歴が3年以上の人だけ受けられます。

◆仮運転免許
第1種免許を受けようとしている人が、練習などのために大型自動車・普通自動車を運転する場合に必要です。
運転免許と運転できる自動車免許の種類
  大型
免許
中型
免許
普通
免許
大型
特殊
免許
大型
自動
二輪
免許
普通
自動
二輪
免許
小型
特殊
免許
原付
免許
大型自動車
 
           
中型自動車            
普通自動車          
大型特殊自動車              
大型自動二輪車              
普通自動二輪車            
小型特殊自動車  
原動機付自転車  
※普通免許、二輪免許のAT限定免許はそれぞれのAT車だけを運転することができる免許です。
※大型自動車のうち特定大型車を運転する場合には、大型免許を受けている他、次の条件を満たしていなければなりません。
@ 21歳以上であること。
A 大型免許・普通免許・大型特殊免許のうち、いずれかの免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上であること。
特定大型車とは大型自動車のうち、次に掲げるものをいいます。
@車両総重量が11トン以上のもの。
A最大積載量が6.5トン以上のもの。
B乗車定員が30人以上のもの。
C砂利、砕石、土、アスファルトコンクリート又はレディミクストコンクリートの運搬業で、その運搬用に使用しているもの。
D火薬類を積載しているもの。
E消防車等の緊急自動車で緊急用務のために運転するもの。
けん引免許について
けん引するための構造及び装置を有する大型自動車・普通自動車・大型特殊自動車で、重被牽引車をけん引する場合には、けん引する自動車の免許を受けている他に、けん引免許を受けていなければなりません。
たとえば大型自動車で重被牽引車をけん引する場合、大型免許とけん引免許の両方が必要になります。
重被牽引車とはトレーラなど、けん引される構造及び装置を有する車両で、車両総重量が750kgを超えるものをいいます。
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