 一定の条件を満たしている場合には、学科(知識)試験・技能試験がそれぞれ免除されます。
◆学科試験の免除
普通二輪・大型二輪・大型特殊・普通・大型の第一種免許の学科試験は共通のため、このうちいずれかの第一種免許を受けている人は、このうちの他の第一種免許試験を受験する場合、学科試験免除。
いずれかの第二種免許を受けている人は、いずれかの第一種免許試験を受験する場合、学科試験免除。
第二種免許の学科試験はすべて共通のため、いずれかの第二種免許を受けている人は、他の第二種免許試験を受験する場合、学科試験免除。
普通二輪・大型二輪・大型特殊・普通・大型の第一種免許のうちのいずれかの免許又はいずれかの第二種免許を受けている人が仮免許(普通・大型)試験を受験する場合、学科試験免除。
◆技能試験の免除
指定自動車教習所を卒業した人は、卒業証明書の有効期間内(1年間)に免許試験を受験する場合、技能試験免除。
指定自動車教習所の修了証明書を持つ人は、修了証明書の有効期間内(3ヶ月間)に仮免許試験を受験する場合、技能試験免除。
◆その他の試験免除
・外国の免許を受けている人が、日本の免許に切替える場合の試験免除
・再試験により、普通第一種免許を取り消された人の試験免除
・免許を失効した人の試験免除
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