取得時講習/取消処分者講習

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取得時講習

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原付免許・普通二輪免許・大型二輪免許・普通第一種免許・普通第二種免許・大型第二種免許を取得しようとする人は、運転免許試験合格後それぞれ次の『取得時講習』を受講しなければ運転免許証が発行されません。
(指定自動車教習所卒業者等は免除あり 該当は以下に表記)

原付免許/原付講習(講習時間3時間)

・取消処分者講習を受講している場合には、原付講習は免除されます。
・原動機付自転車を運転できる外国の免許(国際運転免許を除く)を、過去6ヶ月以内に受けていたことがあり、免許取得後その国に通算して3ヶ月以上滞在していたことがある場合は、原付講習は免除。

普通二輪免許/普通二輪車講習(講習時間3時間)、応急救護処置講習(一)(講習時間3時間)

・指定自動車教習所を卒業して卒業証明書の有効期間内(1年間)の場合は免除されます。
・届出自動車教習所が行う教習の課程で公安委員会が指定したものを終了してから1年以内の人は免除されます。
・普通自動二輪車を運転できる外国の免許(国際運転免許を除く)を、過去6ヶ月以内に受けていたことがあり、免許取得後その国に通算して3ヶ月以上滞在していたことがある場合は免除されます。
・普通自動車を運転できる免許(普通第一種免許・普通第二種免許・大型第一種免許・大型第二種免許)を受けている人は、応急救護処置講習が免除されます。
・普通自動車を運転できる外国の免許(国際運転免許を除く)を、過去6ヶ月以内に受けていたことがあり、免許取得後その国に通算して3ヶ月以上滞在していたことがある場合には、応急救護処置講習が免除されます。
・医師等の資格がある人は、応急救護処置講習が免除されます。

大型二輪免許/大型二輪車講習(講習時間3時間)、応急救護処置講習(一)(講習時間3時間)

・普通二輪免許を受けている人は免除されます。
・指定自動車教習所を卒業して卒業証明書の有効期間内(1年間)の場合は免除されます。
・届出自動車教習所が行う教習の課程で公安委員会が指定したものを終了してから1年以内の人は免除されます。
・大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転できる外国の免許(国際運転免許を除く)を、過去6ヶ月以内に受けていたことがあり、免許取得後その国に通算して3ヶ月以上滞在していたことがある場合は免除されます。
・普通自動車を運転できる免許(普通第一種免許・普通第二種免許・大型第一種免許・大型第二種免許)を受けている人は、応急救護処置講習が免除されます。
・普通自動車を運転できる外国の免許(国際運転免許を除く)を、過去6ヶ月以内に受けていたことがあり、免許取得後その国に通算して3ヶ月以上滞在していたことがある場合には、応急救護処置講習が免除されます。
・医師等の資格がある人は、応急救護処置講習が免除されます。

普通第一種免許/普通車講習(講習時間4時間)、応急救護処置講習(一)(講習時間3時間)

・指定自動車教習所を卒業して卒業証明書の有効期間内(1年間)の場合は免除されます。
・届出自動車教習所が行う教習の課程で公安委員会が指定したものを終了してから1年以内の人は免除されます。
・普通自動車を運転できる外国の免許(国際運転免許を除く)を、過去6ヶ月以内に受けていたことがあり、免許取得後その国に通算して3ヶ月以上滞在していたことがある場合は免除されます。
・普通二輪免許又は大型二輪免許を受けている人は、応急救護処置講習が免除されます。
・普通自動二輪車又は大型自動二輪車を運転できる外国の免許(国際運転免許を除く)を、過去6ヶ月以内に受けていたことがあり、免許取得後その国に通算して3ヶ月以上滞在していたことがある場合には、応急救護処置講習が免除されます。
・医師等の資格がある人は、応急救護処置講習が免除されます。

普通第二種免許/普通旅客車講習(講習時間6時間)、応急救護処置講習(二)(講習時間6時間)

・指定自動車教習所を卒業して卒業証明書の有効期間内(1年間)の場合は免除されます。
・届出自動車教習所が行う教習の課程で公安委員会が指定したものを終了してから1年以内の人は免除されます。
・医師等の資格がある人は、応急救護処置講習が免除されます。

大型第二種免許/大型旅客車講習(講習時間6時間)、応急救護処置講習(二)(講習時間6時間)

・普通第二種免許を受けている人は免除されます。
・指定自動車教習所を卒業して卒業証明書の有効期間内(1年間)の場合は免除されます。
・届出自動車教習所が行う教習の課程で公安委員会が指定したものを終了してから1年以内の人は免除されます。
・医師等の資格がある人は、応急救護処置講習が免除されます。

※医師等とは/医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・准看護師・救急救命師・消防署等の救急隊員・日本赤十字社救急法指導員・その他各都道府県公安委員会が認める人。

取消処分者講習

過去に運転免許の取消処分等を受け、新たに運転免許を取得しようとする方が受講の対象です。


・必要なもの
運転免許拒否処分通知書、運転免許取消処分書又は自動車等の運転禁止処分書のいずれか
これらの書類がない方は身分を確認できるもの(健康保険証等)
・講習手数料
33,800円
・講習時間
13時間 2日間
・講習内容
  運転適性検査の実施と指導
  自動車等による運転の適性診断と指導
  プロジェクターを使用した講義等
・注意事項
  講習には運転実技がありますので、運転に適した服装と靴などで受講
・ 取消処分者講習終了証書の有効期間は1年間です。

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